フレックスタイムとは?
フレックスタイム制度をご存知ですか?
フレックスタイム制は、一定の定められた期間や時間の中で、始業時間や就業時間を設定せずに変則的に労働時間をとることができる制度のことです。
1日の労働時間を設定し必ず何時から何時までは勤務しなくてはいけないとうコアタイムと、何時から何時の間なら、いつ出勤しても退社しても決められた労働時間仕事をすれば良いというようなフレキシブルタイムと二通りあります。
もちろんフレックスタイム制度を取り入れる際には、労働協定を結ぶことが必要となりますし、就業規則に記載しておかなければいけません。
労使協定で定めるべき事項は・・・・
●対象労働者の範囲
●精算期間(1ヶ月以内)
●精算期間における総労働時間
●標準となる1日の労働時間
●始業と終了時刻(コアタイムを定める場合)
●開始時刻と終了時刻(フレキシブルタイムを定める場合)
です。
労基法によって始業時刻と終業時刻は就業規則に記載することとなっていますので、フレックスタイム制を導入する時にはコアタイム・フレキシブルタイムは就業規則に記載しましょう。
フレックスタイム制は業務の内容によって、非常に便利で使いやすいのですが様々な内容が労働基準法で定められています。
その要件を満たしていないときは、フレックスタイム制は認められません。
満18歳未満の労働者には適用できない制度です。
似たような制度としては、裁量労働制があります。
裁量労働制は、労使協定に定める時間、労働したものとみなすことができるという制度です。
使用者は、労働者の各日の労働時間を把握する必要がなく、締結された労使協定は労働基準監督署長に届出しなくてはいけないという点がフレックスタイム制と異なるところです。